作 成 日 | 平成28年7月16日 新規 |
改定日【最新版】 | 令和4年 6月1日 改定-4 |
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は彦島地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を彦島公民館(彦島江の浦町1丁目3番1号)に置く。
(区域)
第2条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。
(構成員)
第3条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。
(1) 地区内に居住する者
(2) 地区内で活動する市民活動団体等
(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者
(4) 地区内に存する学校等に通う者
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。
(活動)
第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動
(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動
(3) 地区内外における地域交流に関する活動
(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動
(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動
(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動
(7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動
第3章 役員
(役員の選任)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 4名以内
(3) 理 事 7名以内
(4) 事務局長 1名
(5) 会 計 1名
(6) 監 事 2名
2 役員は、総会において選任する。
(役員の任務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は事業推進会議リーダーを担当する。
4 事務局長は、協議会の事務局を総括する。
5 会計は、協議会の会計を担当する。
6 理事を除く役員は事業推進リーダーを兼ねることができる。
7 監事は、協議会の会計を監査し、総会に監査報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第9条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。
2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営に関すること。
(2)各事業推進会議の総括・調整に関すること。
(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。
(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。
3 事務局に事務員を置くことができる。
4 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。
第4章 顧問
(顧問)
第10条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
(会議)
第11条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び事業推進会議とする。
2 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開とすることができる。
第6章 総会
(総会)
第12条 総会は、協議会の最高議決機関とする。
(総会の種類)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。
(1) 監事を除く役員
(2) 別表2に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者
(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者
2 代議員は協議会を構成する団体等から各々1名までとし、任期は2年とする。
3 公募による代議員の定数は10名までとし、その選出方法については別に定める。
4 その他、会長が認める者。(役職経験者であり、構成団体の役職を辞する者)
(総会の開催)
第15条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね2か月以内に開催するものとする。
2 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の3分の1以上の請求があった場合に開催するものとする。
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、代議員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。
(総会の審議事項)
第18条 総会は、次の事項を審議し議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。
(4) 役員の選任及び解任に関すること。
(5) 規約の改正に関すること。
(6) その他会務運営上必要な事項。
(総会の定足数)
第19条 総会の開催は、代議員の2分の1以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 代議員総数及び出席代議員数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。
第7章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第22条 運営委員会は、監事を除く役員と事業推進サブリーダー、学校関係者をもって構成する。
(学校関係者=各中学校校長、中等教育学校校長、小学校年度当番校校長)
第23条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会、事業推進会議から提議された事項
(4) 構成員から提議された事項
(5) 細則に関する事項
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(運営委員会の開催)
第24条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員の2分の1以上から請求があったとき。
3 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。
(運営委員会の議長)
第25条 運営委員会の議長は、会長が務める。
(運営委員会の定足数)
第26条 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(運営委員会の議決)
第27条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。
(運営委員会の議事録)
第28条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 委員総数及び出席委員数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。
第8章 事業推進会議
(事業推進会議の構成)
第29条 事業推進会議は、事業推進会議リーダー、事務局をもって構成する。
(事務局=事務局長、会計)
2 事業推進リーダーは、事業推進会議に参加する者を、第3条の規定による構成員からオブザーバーとし
て参加させる事ができる。
3 前2項の構成員は希望又は求めに応じ重複して参加できる。
(事業推進会議の役割)
第30条 事業推進会議は、第5条の規定により総会及び運営委員会において決定された活動を行う。
2 事業推進会議は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。
(1) 事業推進会議に付託された事項の決定及び実施に関すること
(2) 事業推進会議の事務に関すること
(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること
3 前2項の規定にかかわらず、運営委員会の承認を得て事業推進会議相互に連携することができるものとする。
4 事業推進会議には、必要に応じて事業推進会議サブリーダーを置くことができる。
(事業推進会議の開催)
第31条 事業推進会議は、事業推進リーダーが招集する。
2 事業推進会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 事業推進リーダーが必要と認めたとき。
(2) 事業推進リーダーの2分の1以上の者から招集の請求があったとき。
3 事業推進リーダーは、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに事業推進会議を招集しなければならない。
(事業推進会議の議事録)
第32条 事業推進会議の議事録作成に努め、次の事項に沿い要旨を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
第9章 会計
(経費)
第33条 協議会の運営及び活動に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第34条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第35条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速やかに会計監査を行うものとする。
2 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。
第10章 情報公開等
(書類及び帳簿の備付け)
第36条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。
(個人情報保護の取扱い)
第37条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに限り公開できるものとする。
第11章 雑則
(その他)
第38条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。
(規約の改廃)
第39条 この規約の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成28年7月16日から施行する。
平成29年6月3日改正
平成30年6月9日より施行する。
令和 4 年6 月1日から施行する。
(経過措置)
2 本会設立初年度の役員、代議員、副部長及び事務局長の任期は第14条第2項、第30条第5項の規定にかかわらず平成30年度に開催する通常総会までとする。
3 本会設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、平成28 年 7月 16日から平成29年3月31日までとする。
細則
1. 六連島地区より彦島地区まちづくり協議会にかかる運営委員会等、事業に要する交通費の実費額(渡船、バスの運賃)を支給する事が出来る。